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浜松工業会長野支部会則
第1章 総 則
第1条
浜松工業会第7章第2項1にもとづき、長野県支部を設置する。
第2条
本支部は、支部会員の親睦向上をはかるとともに、本部の運営に協力するものとする。
第2章 会 員
第3条
本支部は、長野県内に在住する浜松工業会の正会員及び特別会員・名誉会員よりなる。
第3章 役員および顧問
第4条
本支部に下記役員をおく。
| 支部長 |
1名 |
支部を代表し、会務を総理する。 |
| 副支部長 |
若干名 |
支部長を補佐し、支部長事故ある時代理する。 |
| 事務局 |
若干名 |
支部運営の会務を分掌する。 |
| 監事 |
2名 |
支部の財産および会計を監査する。 |
第5条
役員は、総会において選出し、任期は2年とし再任は妨げない。
第6条
顧問は、役員会の推薦により置くことができる。
第4章 集 会
第7条
集会は、総会・役員会とする。
第8条
総会は、年1回開催し、役員会は支部長が必要に応じて開催する。
第9条
次の事項は、総会において承認を得なければならない。
1. 会則の変更
2. 臨時会費の徴収
第10条
本支部運営に必要な前条以外の事は、役員会において決定する。
第5章 事 業
第11条
本支部は、次に事業を行う。
1. 本部事業の支援
2. 役員会で決議された事項
第6章 会 計
第12条
本支部の運営は、臨時会費、本部交付金をもってこれに充てる。
第13条
会計年度は、総会より次期総会前日までとし、収支決算は、会員に報告しなければならない。
附則
1. この会則は、昭和43年6月29日より施行する。
2. 平成13年9月22日改訂
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